不動産物件購入や家づくりに『必要な諸経費』についてお伝えいたします。
諸経費には、
- 銀行に支払う経費(住宅ローン借入時)
- 司法書士などに支払う経費(登記費用など)
- 火災保険・地震保険料
主に、この3つのものがあります。

まずは『銀行に支払う経費』についてご説明します。
これは住宅ローン商品によって支払う経費が変わってきます。
変動金利と固定金利選択型の場合は、
- 印紙代
- 融資事務手数料
- 保証料
この3つが主に必要になります。
固定金利のフラット35の場合は、
1.印紙代
2.融資事務手数料
3.つなぎ融資手数料
4.つなぎ融資金利
といった経費の内容が違ってきます。

また、固定金利選択型の住宅ローンでも、借入する銀行や借入する人により条件が違ってきます。
さらには、つなぎ融資手数料や金利は土地を自己資金でまかなえれば必要なくなるなども、違ってくることになります。
これらの経費は、一般的に変動金利や固定金利選択型の住宅ローンの方が安く、固定金利の住宅ローンは高めになる傾向があります。金利に加えて経費が安い、との理由で容易に変動金利などを選択される方が多いので、注意していただきたいと思います。

つぎに『火災保険・地震保険』についてお伝えします。
保険会社により多少の違いがありますので、最低限の知識をお伝えさせていただきます。
まず、建物を保証する『火災保険』と家具や家電などほ保証する『家財保険』があります。
当然、家財保険に加入すると保険の範囲も広がりますので支払う保険料は高くなってきます。『火災保険』ですので、当然火災による被害には当然対応してますが、浸水被害など自然災害による被害にも対応する保険もあります。
保険にはのいろいろなオプションがありますが、保険の範囲が広がれば保険料も高くなりますので、どこまでの保証が必要か?ご自身で検討することが必要になってきます。
つづいて『地震保険』についてお伝えいたします。
地震保険の特徴として
- どの保険会社でも条件は同じ
- 火災保険の加入とセット(地震保険のみの加入はできません)
- 保険の期間が最長5年
- 保証の上限が建物価格の半分まで
という4つがあげらます。

最後に『登記費用』についてお伝えします。
まず、登記や登記制度とは何なのか?というと、
”重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護したうえで取引を円滑にすすめるために定められている法制度の一つ”
になります。
法律的に「これは私の不動産です」と第三者に主張するためには、この『登記』が必要になってくるのですね。不動産の登記には抵当権など、いろいろな権利が登記されています。
では、どんな登記が必要になるかをご説明いたします。
- 所有権移転登記 土地を購入した時に、所有者を売主から買主に移すための登記です。
- 建物表示登記 新築時に、建物の構造や面積、所在地を示す登記です。
- 建物保存登記 表示登記された建物の所有者は誰なのか、を示す登記です。
- 抵当権設定登記 融資銀行が不動産を担保にいれたことを示す登記です。
代表的なものを紹介しましたが、この他にも、地目変更登記や建物滅失登記、地役権設定登記などいろいろな登記があります。建替えの場合や、購入する土地の条件により違ってきます。この『登記』は、司法書士や家屋調査士がその手続きを行います。

いかがでしょうか。
諸経費についてご理解いただけたでしょうか。
あなたの総予算から、これらの諸経費に加えて、地盤改良費用や家具・家電、引越代といったその他の経費を差し引けば、あなたが土地や家にかけることができる予算がより明確に分かってくることになります。
ここまでくれば安心して土地を探せそうですね。